仕入税額控除にまつわる経過措置・特例
2023年10月から始まるインボイス制度ですが、インボイスを機に免税事業者から発行事業者になった場合の経過措置と、免税事業者から仕入れる課税事業者に対する経過措置があります。
期間はいつまでなのか、どのように負担が軽減されるのか、基本的な部分になりますが、見ていきましょう。
免税事業者から仕入れた際の経過措置
適格請求書等保存方式の開始後は、本来インボイスが発行できない免税事業者からの仕入れについては、仕入税額控除を行うことができません。
ただし、インボイス制度開始から一定期間は、適格請求書発行事業者以外、つまり免税事業者からの課税仕入れであっても、仕入税額相当額の一定割合を仕入税額とみなして控除できる経過措置が設けられています。令和5年10月から令和8年9月までは、仕入税額相当額の80%、令和8年10月から令和11年9月までは仕入税額相当額の50%がみなし控除の認められる割合となります。
なお、この経過措置の適用を受けるためには、帳簿及び請求書等の保存が要件となり、帳簿については「80%控除対象」等、経過措置の適用を受ける旨の記載が必要となります。
免税から課税事業者になる場合の特例
インボイス制度を機に、免税事業者からインボイス発行事業者、つまり課税事業者になった場合は、売上に係る消費税額から、売上税額の8割を差し引いて納付税額を計算して良いという特例制度が利用できます。
例えば売上700万円、消費税額70万円で、実際の仕入税額が15万円(仕入150万円)のサービス業の方の場合、
本則課税:70-15=納税55万円
簡易課税(みなし税額控除70万円×50%=35万円):70-35=納税35万円
2割特例:70×0.2=納税14万円
という軽減になります。
2割特例の適用に当たっては、事前の届出は必要なく、消費税の申告時に2割特例の適用を受ける旨を付記することで適用を受けることができます。この特例を利用できる期間は、令和5年10月1月から令和8年9月30日までの日の属する各課税期間となります。
細かい特例等はたくさんありますが、まずは基本的なところから把握しましょう。 |
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税理士高野好史事務所(栃木県宇都宮市)
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